○新宿区立図書館の管理及び運営に関する規則
平成9年3月7日
教育委員会規則第2号
新宿区立図書館則(昭和47年新宿区教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 図書館資料の貸出し
第1節 個人貸出し(第10条―第13条)
第2節 団体貸出し(第14条―第16条)
第3章 会議室の利用(第17条―第19条)
第4章 資料の寄贈及び寄託(第20条・第21条)
第5章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、新宿区立図書館設置条例(昭和44年新宿区条例第14号)第4条の規定に基づき、新宿区立図書館(以下「館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の基本)
第2条 各館は、相互に緊密な連携のもとに一体的な運営を図り、もって図書館奉仕の向上に努めるものとする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 図書館資料 図書資料、視聴覚資料、視覚障害者用資料及び視聴覚機材をいう。
(2) 図書資料 図書、雑誌・新聞等の逐次刊行物、小冊子、地図、記録等をいう。
(3) 視聴覚資料 映画フィルム、ビデオテープ、レコード、カセットテープ、コンパクトディスク等をいう。
(4) 視覚障害者用資料 視覚障害者用録音図書、点字刊行物等をいう。
(5) 視聴覚機材 16ミリフィルム発声映写機、8ミリフィルム映写機等をいう。
(事業)
第4条 館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内利用及び館外貸出し
(3) 読書相談、読書案内及び参考調査
(4) 読書会、映写会、講習会、展示会等の開催及び奨励
(5) 図書館利用に障害のある者に対する利用援助
(6) 他の図書館、学校その他の教育機関及び類縁機関等との相互協力
(7) その他館の目的を達成するため必要な事業
(開館時間)
第5条 館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、新宿区教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称
開館時間
中央図書館
四谷図書館
1 平日は、午前10時から午後8時まで(中央図書館児童室及び視聴覚室は、午前10時から午後6時まで)
2 日曜日、こどもの日及び文化の日は、午前10時から午後6時まで
鶴巻図書館
西落合図書館
戸山図書館
北新宿図書館
中町図書館
角筈図書館
大久保図書館
午前10時から午後6時まで
中央図書館区役所内分室
午前10時から午後5時まで
(平13教委規則5・一部改正)
(休館日)
第6条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
名称
休館日
中央図書館
四谷図書館
鶴巻図書館
西落合図書館
戸山図書館
北新宿図書館
中町図書館
角筈図書館
大久保図書館
1 月曜日。ただし、こどもの日及び文化の日を除く。
2 毎月の第4日曜日(四谷図書館、角筈図書館及び大久保図書館)
3 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(こどもの日及び文化の日を除く。以下「国民の祝日」という。)及び休日。ただし、1の日が国民の祝日に当たるときは翌日とし、2の日が国民の祝日に当たるときは翌々日とする。
4 12月29日から翌年の1月4日までの日(1から3までに掲げる日を除く。)
5 館内整理日(毎月の第3木曜日(四谷図書館、角筈図書館及び大久保図書館は、毎月の第2木曜日)。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その日後のその日に最も近い休館日でない日とする。)
6 特別整理期間(年間1回10日以内)
中央図書館区役所内分室
2 館内整理日(毎月の第3木曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その直後の日とする。)
3 特別整理期間(年間1回5日以内)
(平11教委規則3・平14教委規則7・一部改正)
(利用の制限)
第7条 館長は、館内の秩序を乱し、又は係員の指示に従わない者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(貸出しの制限)
第8条 館長が指定した図書館資料は、館外貸出しをしない。ただし、館長が管理運営上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第9条 利用者が図書館資料を紛失し、又は損傷した場合には、同一又は相当の図書館資料をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第2章 図書館資料の貸出し
第1節 個人貸出し
(登録等)
第10条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ登録をし、利用者カード(中央図書館区役所内分室(以下「分室」という。)においては貸出券をいう。次項及び次条において同じ。)の交付を受けなければならない。
2 前項の利用者カードは、所定の手続きにより、氏名、住所等の確認ができた者に交付する。ただし、小学生以下の児童及び館長が身元確実と認めた者については、この限りでない。
3 利用者カードは、2年以上継続して利用がなかった場合は、登録を抹消することができる。
4 分室における貸出券の有効期間は、交付の日から2年間とする。
5 氏名、住所その他登録事項に異動が生じたときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(利用者カードの無効)
第11条 他人に貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届出のあった利用者カードは無効とする。
(貸出数等)
第12条 個人に貸し出すことができる図書館資料の種別、数量、期間等は、別表第1のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(未返却者に対する措置)
第13条 館長は、利用者が図書館資料の返却を怠り、又は督促しても返却しない場合は、以後その者に対し、貸出しを制限し、又は禁止することができる。
第2節 団体貸出し
(登録等)
第14条 図書館資料の団体貸出しを受けようとするものは、あらかじめ団体登録をし、利用者カードの交付を受けなければならない。
2 前項の利用者カードは、新宿区内の事業所、学校、社会教育関係団体等(以下「団体」という。)の代表者からの申請により、団体登録したものに交付する。
3 利用者カードは 1年以上継続して利用がなかった場合は、登録を抹消することができる。
4 第1項の貸出しに伴う一切の責任は、団体の代表者に帰するものとする。
(貸出数等)
第15条 団体に貸し出すことができる図書館資料の種別、数量、期間等は、別表第2のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(準用)
第16条 第11条及び第13条の規定は、団体貸出しに準用する。
第3章 会議室の利用
(利用の申込み)
第17条 館の事業に支障のない限り、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室を利用することができる。
(1) 館の事業に関連のある会議、研究会及び催物
(2) 新宿区内の社会教育関係団体の会議、講演会及び催物
(3) その他館長が適当と認めた会議、講演会及び催物
2 会議室を利用しようとする者は、所定の手続きにより、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第18条 館長は、会議室の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室の利用を承認しない。
(1) 営利を目的とするものと認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。
(利用の制限)
第19条 館長は、会議室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により会議室の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めたとき。
第4章 資料の寄贈及び寄託
(資料の寄贈)
第20条 館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。寄贈された資料は、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の寄託)
第21条 館は、図書館資料の寄託を受けることができる。寄託された資料は、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
第5章 補則
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、新宿区教育委員会教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新宿区立図書館則の規定によりなされた利用者カードの交付、図書館資料の利用その他の行為については、それぞれこの規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成10年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月12日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月7日教委規則第30号)
この規則は、平成13年9月18日から施行する。
附 則(平成14年2月1日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)
(平10教委規則1・平13教委規則30・一部改正)
種別
貸出数量
貸出期間
利用資格
図書資料
図書、雑誌紙芝居、地図等
10冊以内
2週間以内
 
視覚障害者用資料
視覚障害者用録音図書点字刊行物
10点以内
1箇月以内
次の各号のいずれかに該当する視覚障害者
1 区内に住所を有すること。
2 区内に勤務先又は通学先を有すること。
視聴覚資料
コンパクトディスク
カセットテープ
レコード
3点以内
2週間以内
 
ビデオテープ
2点以内
8ミリ映画フィルム
スライドフィルム
必要数
3日以内
区内に住所を有する16歳以上の者
視聴覚機材
8ミリ映写機スライド映写機
1台
その他の機材
必要数

別表第2(第15条関係)
種別
貸出数量
貸出期間
図書資料
図書、雑誌、紙芝居、地図等
1回100冊以内
1箇月以内
視聴覚資料
16ミリ映画フィルム
8ミリ映画フィルム
スライドフィルム
必要数
3日以内
視聴覚機材
16ミリ発声映写機
8ミリ映写機
スライド映写機
1台
その他の機材
必要数

TITLE:新宿区立図書館の管理及び運営に関する規則
DATE:2003/03/11 17:11
URL:http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/230100somu/reiki/honbun/g1050631001.html