世田谷区青年の家条例

昭和38年3月20日
条例第4号

改正

 

昭和43年12月7日条例第60号

昭和51年3月22日条例第25号


(目的および設置)
第1条 団体生活を通じて、区内の青少年の心身の健全な向上を図るため、世田谷区青年の家(以下「青年の家」という。)を、つぎのとおり設置する。

名称

位置

世田谷区青年の家

東京都世田谷区野毛二丁目15番19号


一部改正〔昭和43年条例60号〕
(事業)
第2条 青年の家は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行なう。
(1) 施設の利用に関すること
(2) 青少年の余暇活動に関すること
(3) 青少年の団体活動に関すること
(4) 青少年の教養および文化活動に関すること
(5) 青少年指導者の研修に関すること
(6) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(使用の承認)
第3条 青年の家を使用しようとする者は、世田谷区教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって青年の家を使用し、その他委員会の指示に従わなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第5条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。
(使用料)
第6条 青年の家の使用料は、無料とする。ただし、使用者がスリーピング・シーツおよび厨房ガス設備を使用した場合には、それぞれ実費相当額のスリーピング・シーツ使用料および厨房ガス設備使用料(以下「シーツ使用料等」という。)を納付しなければならない。
 前項ただし書の規定にかかわらず、委員会が特別の事由があると認めたときは、シーツ使用料等を減額し、または免除することができる。
全部改正〔昭和51年条例25号〕
(使用の不承認)
第7条 つぎの各号の一に該当するときは、委員会は使用を承認しない。
(1) 営利を目的とすると認めたとき
(2) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき
(3) 管理上支障があると認めたとき
(4) 前各号のほか、委員会が不適当と認めたとき
一部改正〔昭和51年条例25号〕
(使用の取消等)
第8条 つぎの各号の一に該当するときは、委員会は使用を停止し、または使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用の目的に違反したとき
(2) この条例またはこれに基く規則その他委員会の指示に従わないとき
(3) 前各号のほか、委員会が必要と認めたとき
一部改正〔昭和51年条例25号〕
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔昭和51年条例25号〕
付 則
この条例の施行期日は、委員会規則で定める。
(昭和38年3月世教委規則第2号で、同38年4月1日から施行)
付 則(昭和43年12月7日条例第60号)
この条例は、昭和44年2月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月22日条例第25号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

TITLE:○世田谷区青年の家条例
DATE:2002/06/04 11:48
URL:http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/houki/d1w_reiki/33890101000400000000/35190101002500000000/35190101002500000000_j.html