世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則

平成2年3月28日
世教委規則第2号

改正

 

平成4年7月15日世教委規則第12号

平成6年3月14日世教委規則第2号

平成7年3月15日世教委規則第1号

平成8年3月29日世教委規則第3号

平成9年3月27日世教委規則第4号

平成10年3月31日世教委規則第6号

平成11年3月24日世教委規則第10号

平成12年3月31日世教委規則第9号

平成12年6月30日世教委規則第24号

平成13年1月5日世教委規則第1号

平成13年3月30日世教委規則第5号

 


(設置)
第1条 世田谷区教育委員会(以下「委員会」という。)に必要な非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)を置く。
 職員の職、任用、分限、服務等については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成13年世教委規則5号〕
(職及び職務)
第2条 職員の職及び職務は、別表第1のとおりとする。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 東京都又は世田谷区において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
一部改正〔平成12年世教委規則9号〕
(任命)
第4条 職員は、別表第2の左欄に定める職の区分に応じ、同表の右欄に定める資格を有する者のうちから委員会が任命する。
(任期)
第5条 職員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することを妨げない。
一部改正〔平成4年世教委規則12号・6年2号〕
(服務)
第6条 職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
 職員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずる。
(1) 職務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 職員としてふさわしくない非行のあったとき。
(4) 予算の減少その他委員会の都合により設置の必要がなくなったとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 世田谷区社会教育指導員の設置に関する規則(昭和50年7月東京都世田谷区教育委員会規則第5号)
(2) 世田谷区学芸員及び解説員の設置に関する規則(昭和50年7月東京都世田谷区教育委員会規則第6号)
(3) 世田谷区教育相談員の設置に関する規則(昭和50年7月東京都世田谷区教育委員会規則第8号)
(4) 世田谷区立幼稚園教育補助員の設置に関する規則(昭和56年4月東京都世田谷区教育委員会規則第3号)
(5) 世田谷区生活指導相談員の設置に関する規則(昭和56年4月東京都世田谷区教育委員会規則第4号)
(6) 世田谷区治療教育指導員の設置に関する規則(昭和56年4月東京都世田谷区教育委員会規則第5号)
(7) 世田谷区伝統工芸指導員の設置に関する規則(平成元年3月東京都世田谷区教育委員会規則第6号)
(8) 世田谷区図書館嘱託員の設置に関する規則(平成元年3月東京都世田谷区教育委員会規則第7号)
附 則(平成4年7月15日世教委規則第12号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年3月14日世教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月15日世教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日世教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日世教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日世教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日世教委規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日世教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日世教委規則第24号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日世教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日世教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

職務

解説員

郷土資料館の展示資料及び資料館資料の解説及び整理保全並びに観覧者の案内その他観覧者に対する奉仕活動に関すること。

学芸員

郷土資料館資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。

社会教育指導員

社会教育主事を補助し、社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言の事務に関すること。

教育相談員

1 幼児、児童及び生徒の教育上の相談に関すること。

 

2 区立の幼稚園及び小・中学校における教育相談活動上必要な援助に関すること。

幼稚園教育嘱託員

学級担任を補助するとともに、区立幼稚園に在籍する幼児のうち、心身に障害のある幼児の調和的発達と集団生活における協同及び自主自立の精神のかん養に資すること。

文化財資料調査員

1 文化財の調査に関すること。

 

2 文化財の保護団体及び研究団体に関すること。

 

3 文化財に関する資料の収集及び整理に関すること。

 

4 文化財保護思想の普及に関すること。

 

5 委員会が文化財の保護のために必要と認めたこと。

伝統工芸指導員

伝統工芸(紙すき、木工及び陶芸をいう。)の指導等に関すること。

図書館嘱託員

図書等の貸出し及び整理業務に関すること。

歴史専門調査員

1 歴史及び史料の調査及び研究並びにそれらの成果の普及に関すること。

 

2 史料の収集、保存及び整理に関すること。

 

3 歴史の研究及び文化財の保護・普及についての指導及び助言を行うこと。

 

4 委員会が歴史の調査及び研究並びに文化財の保護のために必要と認めたこと。

教育センター嘱託員

児童、生徒及び教職員の教育向上並びに教育・文化の充実、振興を図るための事務に関すること。

学校警備嘱託員

1 学校内外の警備業務(防犯、防火等の業務をいう。)に関すること。

 

2 学校開放時における施設管理及び手続事務等に関すること。

 

3 委員会が学校運営上必要と認めたこと。

自然教育指導員

自然体験学習の指導に関すること。

非常勤講師

区立の幼稚園及び小・中学校における児童及び生徒の授業等の指導に関すること。

学童擁護嘱託員

1 登下校時における学童の交通安全誘導に関すること。

 

2 学校行事等における学童の交通安全誘導に関すること。

 

3 委員会が学校運営上必要と認めたこと。

教育相談専門調査員

教育相談全般への専門的援助及び指導並びに委員会が必要とする教育相談全般に係る調査及び研究に関すること。

主任教育相談員

1 教育相談室の運営及び教育相談員への援助に関すること。

 

2 幼児、児童及び生徒の教育上の相談に関すること。

 

3 区立の幼稚園及び小・中学校における教育相談活動上必要な援助に関すること。

ほっとスクール指導員

心理的理由等により不登校の状態にある児童及び生徒への指導及び援助に関すること。

スクールカウンセラー

区立の小・中学校における教育相談活動上必要な援助に関すること。

メンタルフレンド主任指導員

1 家に閉じこもりの状態にある児童及び生徒並びにその保護者への援助をするメンタルフレンドの指導及び監督に関すること。

 

2 その他教育相談全般への援助に関すること。

巡回・生活指導相談員

1 区立の幼稚園及び小・中学校における教育相談活動上必要な援助に関すること。

 

2 区立の小・中学校における生活指導上必要な相談及び援助に関すること。

 

3 児童及び生徒の生活指導に関する情報の収集に関すること。

BOP嘱託員

1 児童の放課後遊びの推進及び安全確保に関すること。

 

2 放課後遊びの状況等についての家庭との連絡並びにBOPの運営のための区立小学校及び関係機関との連絡調整に関すること。

 

3 その他委員会がBOPの運営上必要と認めたこと。

学校給食栄養管理嘱託員

1 区立の小・中学校における学校給食の実施に必要な計画の作成及び給食指導に関すること。

 

2 区立の小・中学校における学校給食の実施に必要な献立の作成及び安全・衛生管理に関すること。

 

3 区立の小・中学校における学校給食の実施に伴う物資の管理に関すること。

健康学園嘱託員

健康学園における児童及び教職員の健康に関する指導及び援助に関すること。

学校教育補助員

区立の小・中学校において教科、道徳、特別活動又は総合的な学習の時間を指導する教諭の補助に関すること。


一部改正〔平成4年世教委規則12号・6年2号・7年1号・8年3号・9年4号・10年6号・11年10号・12年24号・13年5号〕
別表第2(第4条関係)

任用の資格

解説員

別表第1に掲げる解説員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

学芸員

博物館法(昭和26年法律第285号)第5条に規定する資格を有する者

社会教育指導員

次の各号のいずれかに該当する者

 

1 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者

 

2 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者

 

3 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者

教育相談員

別表第1に掲げる教育相談員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

幼稚園教育嘱託員

別表第1に掲げる幼稚園教育嘱託員の職務を遂行するため、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による教諭の普通免許状を有する者又はそれと同等以上の経験及び識見を有すると認められる者

文化財資料調査員

別表第1に掲げる文化財資料調査員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

伝統工芸指導員

別表第1に掲げる伝統工芸指導員の職務を遂行するために必要な識見、能力及び技能を有すると認められる者

図書館嘱託員

別表第1に掲げる図書館嘱託員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

歴史専門調査員

別表第1に掲げる歴史専門調査員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

教育センター嘱託員

別表第1に掲げる教育センター嘱託員の職務を遂行するために必要な識見、能力及び経験を有すると認められる者

学校警備嘱託員

別表第1に掲げる学校警備嘱託員の職務を遂行するために必要な能力及び技能を有すると認められる者

自然教育指導員

別表第1に掲げる自然教育指導員の職務を遂行するために必要な知識及び技能を有すると認められる者

非常勤講師

別表第1に掲げる非常勤講師の職務を遂行するため、教育職員免許法による教諭の普通免許状を有する者

学童擁護嘱託員

別表第1に掲げる学童擁護嘱託員の職務を遂行するために必要な能力及び技能を有すると認められる者

教育相談専門調査員

別表第1に掲げる教育相談専門調査員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

主任教育相談員

別表第1に掲げる主任教育相談員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

ほっとスクール指導員

別表第1に掲げるほっとスクール指導員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

スクールカウンセラー

別表第1に掲げるスクールカウンセラーの職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

メンタルフレンド主任指導員

別表第1に掲げるメンタルフレンド主任指導員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

巡回・生活指導相談員

別表第1に掲げる巡回・生活指導相談員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

BOP嘱託員

別表第1に掲げるBOP嘱託員の職務を遂行するために必要な能力を有すると認められる者で小・中学校の校長、教頭若しくは教諭の経験を有するもの、これと同等以上の経験及び識見を有すると認められるもの又は地域における青少年健全育成等の活動経験を有するもの

学校給食栄養管理嘱託員

別表第1に掲げる学校給食栄養管理嘱託員の職務を遂行するため、栄養士法(昭和22年法律第245号)による栄養士免許証を有する者

健康学園嘱託員

別表第1に掲げる健康学園嘱託員の職務を遂行するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

学校教育補助員

別表第1に掲げる学校教育補助員の職務を遂行するために必要な知識及び能力を有すると認められる者


一部改正〔平成4年世教委規則12号・6年2号・7年1号・8年3号・9年4号・10年6号・11年10号・12年24号・13年1号・5号〕

TITLE:○世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則
DATE:2002/06/04 11:43
URL:http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/houki/d1w_reiki/40292010000200000000/41392010000500000000/41392010000500000000_j.html