第一条 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、区民の心身の健全な発達に寄与するため、東京都北区立北ノ台スポーツ多目的広場(以下「スポーツ多目的広場」という。)を東京都北区上十条五丁目十四番四号に設置する。
第二条 スポーツ多目的広場の施設及び備付け器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、東京都北区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより申請し、東京都北区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
第三条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前条第一項の使用承認をしない。
一 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
第四条 教育委員会は、施設等の使用について中学生、高校生等の放課後対策等として活用するため、貸切りの取扱いをしない時間を定めることができる。
第五条 施設等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第一に定める施設使用料及び
別表第二に定める範囲内において規則で定める備付け器具使用料(以下「使用料」と総称する。)を前納しなければならない。ただし、前条の規定により貸切りの取扱いをしない時間に施設等を使用する場合は、使用料は無料とする。
第六条 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
第八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
第九条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
第十条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、第二条第一項の使用承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は教育委員会の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなつたとき。
四 工事その他の都合により教育委員会が特に必要があると認めるとき。
第十一条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
第十二条 スポーツ多目的広場及び備付け器具に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成一二年七月教委規則第三三号で、同一二年七月二四日から施行)
2 施設等の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
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施設の名称 |
使用単位 |
使用料 |
第一スポーツ広場 |
二時間 |
一、二〇〇円 |
第二スポーツ広場 |
二時間 |
二、四〇〇円 |
体育館 |
午前 |
二、〇〇〇円 |
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午後一 |
二、〇〇〇円 |
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午後二 |
二、〇〇〇円 |
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夜間 |
二、六〇〇円 |
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全日 |
六、九〇〇円 |
一 この表において、午前とは午前九時から午後零時まで、午後一とは午後零時から午後三時まで、午後二とは午後三時から午後六時まで、夜間とは午後六時から午後九時まで、全日とは午前九時から午後九時までとする。
二 管理上支障がなく、特別の事由があると認める場合で、規定使用単位にない使用を許可したときは、次の施設使用料を徴収する。
ア 規定開場時間内で、使用時間の前後に接続する時間について使用時間と合わせて、使用を許可したときは、許可時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき、使用を許可した時間の属する使用単位の規定施設使用料の一時間当たりの額(その額に十円未満の端数金額が生じるときは、当該端数金額を切り捨てた額)
イ 規定開場時間外で、使用時間の前後に接続する時間について使用時間と合わせて、使用を許可したときは、許可時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき、使用を承認した使用単位の規定施設使用料の一時間当たりの額(その額に十円未満の端数が生じるときは、当該端数金額を切り捨てた額)
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区分 |
単位 |
使用料 |
備付け器具 |
一式一回につき |
一、〇〇〇円 |
一 備付け器具の使用回数は、午前・午後一・午後二・夜間・使用単位を超えて使用する時間をそれぞれ一回とする。
二 全日使用する場合には、一回の使用料の四倍の額とする。