東京都北区立文化センター条例

昭和五五年一〇月六日
条例第二七号

改正

昭和五七年 三月三一日条例第一〇号

平成 四年 三月三〇日条例第二二号

 

平成 七年 九月二九日条例第四〇号

平成一一年一二月 八日条例第四五号


(目的)
第一条 この条例は、東京都北区立文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、区民の知識及び教養を高める場を提供することにより、教育・文化の発展を図り、もつて区民の福祉増進に寄与することを目的とする。
(設置)
第二条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都北区立中央公園文化センター

東京都北区十条台一丁目二番一号

東京都北区立赤羽文化センター

東京都北区赤羽西一丁目六番一―三〇一号

東京都北区立滝野川文化センター

東京都北区西ケ原一丁目二十三番三号


(事業)
第三条 文化センターは、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 施設の利用に関すること。
 講座の開設及び講習会・展示会等の開催に関すること。
 文化センターを利用する者に対する助言、指導及び相談に関すること。
 前三号に掲げるもののほか、東京都北区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(使用の手続)
第四条 別表に定める施設及び東京都北区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、委員会規則の定めるところにより委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
 委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の承認に際し、条件をつけることができる。
 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。
 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
 営利を目的とする行為があると認めたとき。
 前二号に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第五条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料及び委員会規則で定める附帯設備使用料(以下「使用料」と総称する。)を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第六条 委員会は、委員会規則の定めるところにより、使用料をその五割の範囲内で減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用承認の取消し等)
第九条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
 使用の目的又は条件に違反したとき。
 この条例又はこの条例に基づく委員会規則若しくは委員会の指示に違反したとき。
 災害その他の事由により施設等が使用できなくなつたとき。
 工事その他の都合により委員会が特に必要と認めたとき。
(設備の変更等の禁止)
第十条 使用者は、文化センターの使用に際し、その施設等に変更を加え、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。第九条の規定により使用を取り消され、又は停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十二条 文化センターの施設等に損害を与えた者は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十三条 この条例の施行に際し必要な事項は、委員会規則で定める。
付 則
 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五五年一二月教委規則第一一号で、同五六年一月一日から施行)
 東京都北区立図書館設置条例(昭和五十四年三月東京都北区条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(昭和五七年三月三一日条例第一〇号)
(施行期日)
 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(東京都北区立図書館設置条例の一部改正)
 東京都北区立図書館設置条例(昭和五十四年三月東京都北区条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(平成四年三月三〇日条例第二二号)
この条例は、平成四年十月五日から施行する。ただし、第二条の表東京都北区立赤羽会館文化センターの項の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
付 則(平成七年九月二九日条例第四〇号)
この条例は、平成七年十一月十日から施行する。
付 則(平成一一年一二月八日条例第四五号)
(施行期日)
 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都北区立文化センター条例の規定により既に使用の承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第四条、第五条関係)
一 中央公園文化センター

区分

午前

午後

夜間

施設

(午前九時〜正午)

(午後一時〜午後五時)

(午後六時〜午後十時)

学習室A

一、八〇〇円

三、一〇〇円

三、七〇〇円

学習室B

七〇〇円

一、三〇〇円

一、五〇〇円

学習室C

一、二〇〇円

二、〇〇〇円

二、四〇〇円

学習室D

一、二〇〇円

二、〇〇〇円

二、四〇〇円

和室A

五〇〇円

八〇〇円

一、〇〇〇円

和室B

五〇〇円

九〇〇円

一、一〇〇円

第一視聴覚室

二、九〇〇円

四、九〇〇円

五、八〇〇円

第二視聴覚室

一、五〇〇円

二、五〇〇円

三、〇〇〇円

グループ室

七〇〇円

一、二〇〇円

一、四〇〇円

展示コーナーA

一、三〇〇円

二、一〇〇円

二、六〇〇円

展示コーナーB

七〇〇円

一、三〇〇円

一、五〇〇円

美術室

七〇〇円

一、三〇〇円

一、五〇〇円

工芸室

一、三〇〇円

二、二〇〇円

二、七〇〇円

会議室

五〇〇円

八〇〇円

一、〇〇〇円


二 赤羽文化センター

区分

午前

午後

夜間

施設

(午前九時〜正午)

(午後一時〜午後五時)

(午後六時〜午後九時)

第一学習室A

二、五〇〇円

四、二〇〇円

三、七〇〇円

第一学習室B

一、七〇〇円

二、八〇〇円

二、五〇〇円

第二学習室A

一、三〇〇円

二、二〇〇円

二、〇〇〇円

第二学習室B

一、三〇〇円

二、二〇〇円

二、〇〇〇円

第三学習室

二、三〇〇円

三、八〇〇円

三、四〇〇円

第四学習室

八〇〇円

一、四〇〇円

一、二〇〇円

第五学習室

七〇〇円

一、三〇〇円

一、一〇〇円

和室A

一、六〇〇円

二、七〇〇円

二、四〇〇円

和室B

一、八〇〇円

三、一〇〇円

二、八〇〇円

第一視聴覚室

五、四〇〇円

九、〇〇〇円

八、一〇〇円

第二視聴覚室

一、八〇〇円

三、〇〇〇円

二、七〇〇円

美術室

二、四〇〇円

四、〇〇〇円

三、六〇〇円

和洋裁室

二、〇〇〇円

三、三〇〇円

三、〇〇〇円

料理室

三、七〇〇円

五、九〇〇円

五、三〇〇円


三 滝野川文化センター

区分

午前

午後

夜間

施設

(午前九時〜正午)

(午後一時〜午後五時)

(午後六時〜午後十時)

第一学習室

四、二〇〇円

七、〇〇〇円

八、五〇〇円

第二学習室

二、一〇〇円

三、六〇〇円

四、三〇〇円

第三学習室

一、九〇〇円

三、二〇〇円

三、九〇〇円

第一和室

八〇〇円

一、四〇〇円

一、七〇〇円

第二和室

一、〇〇〇円

一、七〇〇円

二、〇〇〇円

視聴覚室

二、二〇〇円

三、八〇〇円

四、五〇〇円

和洋裁室

二、〇〇〇円

三、四〇〇円

四、一〇〇円

料理室

二、七〇〇円

四、二〇〇円

四、九〇〇円



TITLE:○東京都北区立文化センター条例
DATE:2002/05/30 15:49
URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/d1w_reiki/35590101002700000000/41190101004500000000/41190101004500000000_j.html