東京都北区立図書館設置条例

昭和五四年三月二九日
条例第七号

改正

昭和五五年一〇月 六日条例第二七号

昭和五六年 六月一九日条例第二四号

 

昭和五七年 三月三一日条例第一〇号

昭和五八年一二月一二日条例第二五号

 

昭和六〇年 三月二九日条例第七号

昭和六二年 三月二四日条例第六号

 

平成 元年 九月二九日条例第二九号

平成 四年 三月三〇日条例第二三号

 

平成 六年 三月三〇日条例第一九号

平成 八年 三月二八日条例第七号

 

平成一〇年 三月三〇日条例第二五号

 


東京都北区立図書館設置条例(昭和三十五年七月東京都北区条例第二号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 東京都北区に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、図書館を設置する。
 図書館に地区館を置く。
(名称及び位置)
第二条 図書館及び地区館の名称並びに位置は、別表のとおりとする。
付 則
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和五五年一〇月六日条例第二七号抄)
 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
付 則(昭和五六年六月一九日条例第二四号)
この条例は、東京都北区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五六年八月教委規則第一六号で、同五六年八月二二日から施行)
付 則(昭和五七年三月三一日条例第一〇号抄)
(施行期日)
 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付 則(昭和五八年一二月一二日条例第二五号抄)
(施行期日)
 この条例は、東京都北区規則で定める日から施行する。
(昭和五九年一月規則第一号で、同五九年一月一六日から施行。ただし、田端図書館に係る部分を除く。)
付 則(昭和六〇年三月二九日条例第七号抄)
(施行期日)
 この条例は、東京都北区規則で定める日から施行する。
付 則(昭和六二年三月二四日条例第六号)
この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。
付 則(平成元年九月二九日条例第二九号)
この条例は、平成元年十月一日から施行する。
付 則(平成四年三月三〇日条例第二三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
付 則(平成六年三月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成六年四月二十五日から施行する。
付 則(平成八年三月二八日条例第七号)
この条例は、平成八年六月三日から施行する。
付 則(平成一〇年三月三〇日条例第二五号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、東京都北区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成一〇年六月教委規則第一〇号で、同一〇年八月三日から施行)
別表(第二条関係)
一 図書館

名称

位置

東京都北区立中央図書館

東京都北区王子三丁目二十二番三号


二 地区館

名称

位置

東京都北区立滝野川図書館

東京都北区西ケ原一丁目二十三番三号

東京都北区立赤羽図書館

東京都北区赤羽南一丁目十三番一号

東京都北区立浮間図書館

東京都北区浮間一丁目八番二―百二号

東京都北区立赤羽西図書館

東京都北区赤羽西五丁目七番五号

東京都北区立文化センター図書館

東京都北区十条台一丁目二番一号

東京都北区立昭和町図書館

東京都北区昭和町三丁目十番七号

東京都北区立田端図書館

東京都北区田端三丁目十六番二号

東京都北区立上十条図書館

東京都北区上十条三丁目三番九号

東京都北区立赤羽北図書館

東京都北区赤羽北一丁目十八番一―百十一号

東京都北区立東田端図書館

東京都北区田端新町二丁目十四番十五号

東京都北区立神谷図書館

東京都北区神谷三丁目三十五番十七号

東京都北区立滝野川西図書館

東京都北区滝野川六丁目二十一番二十五号

東京都北区立豊島図書館

東京都北区豊島三丁目二十七番二十二号



TITLE:○東京都北区立図書館設置条例
DATE:2002/05/30 15:49
URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/d1w_reiki/35490101000700000000/41090101002500000000/41090101002500000000_j.html