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改正 |
平成 四年一一月二五日教委規則第二一号 |
平成 八年 二月二三日教委規則第二号 |
第一条 この規則は、東京都北区立学校(以下「学校」という。)の校庭を学校教育に支障のない範囲で地域の青少年の遊び場、スポーツ活動の場として開放するために必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 校庭開放に関しては、東京都北区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 校庭開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該実施に伴う管理上の責任を負わないものとする。
一 当該開放校に在学又は通学区域内に居住する児童、生徒
三 その他校庭開放運営委員会及び当該校長の認めた者
第四条 教育委員会は、校庭開放の円滑な運営を図るため、開放校に校庭開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の構成、任務その他必要な事項は、東京都北区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
第五条 校庭開放の日時は、原則として次のとおりとする。
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開放する日 |
開放する時間 |
四月〜九月 |
十月〜三月 |
小学校 |
中学校 |
小学校 |
中学校 |
日曜祝日及び第二・四土曜日 |
午前九時から
正午まで |
午前九時から
正午まで |
午前十時から
正午まで |
午前十時から
正午まで |
午後一時から
午後五時まで |
午後一時から
午後五時まで |
午後一時から
午後四時まで |
午後一時から
午後四時まで |
土曜日(第二・四土曜日を除く) |
午後一時から
午後五時まで |
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午後一時から
午後四時まで |
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平日 |
放課後から
午後五時まで |
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放課後から
午後四時まで |
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第六条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細目に違反し又は指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。
第七条 利用者は、校庭開放の施設、設備を故意又は過失によりき損し若しくは亡失したときは、原則として弁償の責任を負うものとする。
第八条 開放時における事故の責任は、施設、設備等管理上の欠陥がある場合を除き利用者又はその保護者が負うものとする。
第九条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。