第一条 この条例は、北区飛鳥山博物館(以下「館」という。)を設置することにより、区民の生涯学習の振興に寄与するとともに、広く教育、学術の向上と地域文化の発展に資することを目的とする。
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名称 |
位置 |
北区飛鳥山博物館 |
東京都北区王子一丁目一番三号 |
第三条 館は、東京都北区教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する。
第四条 館は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 考古、歴史、民俗、自然等の資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
二 資料に関する必要な説明、助言、指導等を行うこと。
三 資料に関する専門的及び技術的な調査及び研究を行うこと。
五 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
六 他の博物館、学校、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸機関との相互協力に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、館の目的を達成するために必要な事業
第五条 館の展示を観覧しようとする者は、
別表に定める観覧料を前納しなければならない。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額又は免除することができる。
3 既納の観覧料は、返還しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
第六条 委員会は、次の表の上欄に掲げる財団法人が設置する下欄の博物館及び館の常設展を共通に観覧できる三館共通券を発行することができる。
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財団法人 |
博物館 |
名称 |
位置 |
財団法人紙の博物館 |
紙の博物館 |
東京都北区王子一丁目一番三号 |
渋沢青淵記念財団竜門社 |
渋沢史料館 |
東京都北区西ケ原二丁目十六番二号 |
2 三館共通券のうち館の観覧料は、常設展の団体の観覧料と同額とする。
3 前条第一項及び第三項の規定は、三館共通券のうち館の観覧料にこれを準用する。
第七条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
二 他の入館者に迷惑をかけ、又は館の展示品、施設、設備等を損壊するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、館の管理上支障があるとき。
第八条 入館者は、館の展示品、施設、設備等をき損し、又は滅失させたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額又は免除することができる。
第九条 館に、東京都北区飛鳥山博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員会の諮問に応じ、館の基本的な運営事項を審議し、答申するとともに、委員会に対し意見を述べることができる。
3 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者等並びに学識経験者のうちから、委員会が任命又は委嘱する委員十名以内をもつて組織する。
4 協議会の委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第十条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
1 この条例は、平成十年三月二十七日から施行する。ただし、次項の規定は、平成九年十一月三十日から施行する。
2 東京都北区立郷土資料館条例(昭和五十一年十二月東京都北区条例第六十号)は、廃止する。
(東京都北区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
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区分 |
観覧料(一人一回につき) |
一般 |
小学生・中学生・高校生 |
団体(二十人以上) |
常設展 |
三百円 |
百円 |
上記観覧料の八割に相当する額 |
特別展・企画展 |
五百円を超えない範囲内で委員会が開催ごとに定める額 |
二百円を超えない範囲内で委員会が開催ごとに定める額 |
備考 一般とは、小学生・中学生・高校生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。