○足立区立図書館館則
昭和六十二年九月九日
教育委員会規則第五号
足立区立図書館館則を公布する。
足立区立図書館館則
東京都足立区立図書館館則(昭和四十四年足立区教育委員会規則第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、足立区立図書館条例(昭和四十四年足立区条例第十号。以下「条例」という。)に基づき、足立区立図書館(以下「館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 中央館 足立区立中央図書館(分館を含む。)
二 地域館 条例第一条に規定する地域図書館(分館を含む。)
三 コミュニティ館 条例第一条に規定するコミュニティ図書館
四 図書資料 図書、記録、官報、公報、地図、絵画、写真集、新聞、雑誌、パンフレット等
五 視聴覚資料 十六ミリフィルム、ビデオテープ、録音テープ、CD、その他音声・映像資料
六 図書館資料 図書資料及び視聴覚資料
(事業)
第三条 館は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に基づき、次の事業を実施する。
一 別表第一に規定する図書館資料を収集、整理、保存して、一般の利用に供すること。
二 読書案内及び読書相談
三 読書会、映画会、鑑賞会、資料展示会等の開催
四 他の図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借、情報提供等を行うこと。
五 第七条に規定する団体登録をした団体への支援
六 その他館の目的達成に必要な付帯事業
(開館時間及び休館日)
第四条 開館時間及び休館日は、別表第二のとおりとする。ただし、足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更し又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館の拒否等)
第五条 館長は、次の各号の一に該当する行為があるときは、利用者の入館を禁じ、又は退館させることができる。
一 所定の場所以外に図書館資料を持ち出すこと。
二 所定の場所以外で喫煙や飲食をすること。
三 館内で騒音を出したり、泥酔等により他人に迷惑をかけること。
四 危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。
五 前各号のほか館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあること。
(損害の賠償)
第六条 館長は、利用者が図書館資料、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失した場合は、現状に復帰させ、又は現品若しくは同等の物をもって賠償させることができる。
2 館長は、やむを得ない理由により、前項によることができないと認めた場合は、中央図書館長の定めによる相当の金額をもって賠償させることができる。
(図書資料の館外貸出し)
第七条 図書資料の館外貸出しは、あらかじめ個人登録又は団体登録をし、個人貸出しについては個人貸出カード、団体貸出しについては団体貸出カードによらなければならない。ただし、個人貸出カード及び団体貸出カード(以下「貸出カード」という。)を提示できない場合であっても、登録の事実が確認できた場合は、この限りでない。
2 館長は、やむを得ない理由があると認めたときに限り、代理人による貸出しをすることができる。
3 貸与され、譲渡され、又は紛失届の提出された貸出カードは、無効とする。
(個人貸出カードの交付)
第八条 個人貸出カードは、次の者に交付する。
一 足立区に居住、通勤又は通学する者
二 足立区に隣接する自治体で、中央図書館長が指定した地域に居住する者
三 前項以外で、特に中央図書館長が必要と認めた者
2 個人貸出カードは、一年以上利用がない場合は失効する。
(個人貸出カードの申請)
第九条 個人貸出カードの交付を受けようとする者は、利用登録申請書(様式第一号)を提出しなければならない。ただし、体の不自由な場合、その他来館等できない相当の理由があると館長が認めた場合は、代理人が申請することができる。
2 利用登録申請書には、前条第一項の事実を証明する書類を提示しなければならない。ただし、小学生以下の児童で館長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(団体貸出カードの交付)
第十条 団体貸出カードは、足立区内の官公署、学校、社会教育団体、会社又は地域団体その他の団体に交付するものとし、交付基準及び交付手続きは、中央図書館長が別に定める。
2 団体貸出カードは、交付日の属する年度の末日に失効する。
(登録内容の変更)
第十一条 貸出カードの利用者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(貸出冊数と期間)
第十二条 図書資料の貸出冊数及び貸出期間は、別表第三のとおりとする。
(閉架書庫)
第十三条 閉架書庫の図書館資料を利用しようとする者は、事前に申請しなければならない。
2 前項の利用者が一回に館内閲覧請求できる冊数は、十二冊以内とする。ただし、館長は、館の事情により請求できる冊数を変更できる。
(予約、リクエスト)
第十四条 利用者は図書館資料の予約又はリクエストをすることができる。ただし、第八条第一項第二号及び第三号に該当する者は、リクエストできない。
2 利用者が予約、リクエストできる図書館資料の数は、全図書館を通して別表第四のとおりとする。
(閲覧、貸出禁止)
第十五条 館長は、館において特に指定した図書館資料の館内閲覧又は館外貸出しを禁止することができる。
2 館長は、館において特に必要を生じた場合は、貸出期間中であっても図書館資料を返納させることができる。
(未返納者の措置)
第十六条 館長は、図書館資料を一月以上返納していない者に対し、期間を定めて貸出しを停止することができる。
(貸出しの制限等)
第十七条 館長は、この規則に違反して貸出しを受けた者又は図書館資料を紛失、破損した者に対し、貸出期間中であっても図書館資料を返納させ、又は貸出しを停止することができる。
(視聴覚資料の利用)
第十八条 視聴覚資料の館外貸出しは、貸出カードによらなければならない。
2 視聴覚資料を館内で利用するときは、貸出カードにより、所定の場所で所定の機器を使用して行わなければならない。
3 前二項により利用できる視聴覚資料の品目、数量、期間及び対象者は、別表第五のとおりとする。ただし、十六ミリフィルムは、区内の官公署、学校、社会教育団体、その他営利を目的としない団体で、中央図書館長が適当と認めたものに貸し出すものとする。
4 前項までに規定するもののほか、視聴覚資料の利用手続き、貸出数量、貸出期間等については、中央図書館長が別に定める。
(録音室の利用)
第十九条 中央図書館の録音室を利用しようとする者は、あらかじめ録音室使用申請書(様式第二号)を提出し、館長に承認を受けなければならない。
2 録音室の利用方法は、中央図書館長が別に定める。
(閲覧席の利用)
第二十条 館長が指定する閲覧席を利用しようとする者は、貸出カードによらなければならない。
2 閲覧席の利用方法は、中央図書館長が別に定める。
(買上)
第二十一条 図書館資料を館に売却しようとする者は、その種類、名称、数量及び売却希望価格等を記載して、館長に申し出なければならない。
(受贈)
第二十二条 図書館資料又は購入費の寄贈をしようとする者は、その目録を添え、館長を通じて教育委員会に申し出なければならない。ただし、軽易な資料については、このかぎりでない。
(委任)
第二十三条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和六十二年十月一日より施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成一二年一月二一日教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)
図書館資料
中央館
地域館
中央図書館
分館
梅田図書館
他の図書館
図書資料
録音テープ
     
ビデオテープ
十六ミリフィルム
   
 
その他の視聴覚資料
備考 図書館は、〇を付した図書館資料を収集、整理、保管して、一般の利用に供する。

別表第二(第四条関係)
開館時間
休館日
中央館(分館を除く。)
午前九時から午後八時まで
一 十二月二十九日から同月三十一日まで
二 一月一日から同月四日まで
三 館内整理日 毎月末日(十二月は二十八日)
四 特別整理期間 年間十五日以内
五 館内消毒日 年間二日以内
六 設備等の保守点検日 年間十二日以内
地域館(宮城コミュニティ図書館を除く。)
午前九時から午後八時まで
一 十二月二十九日から同月三十一日まで
二 一月一日から同月四日まで
三 館内整理日 毎月末日(十二月は二十八日)
四 特別整理期間 年間十五日以内
五 館内消毒日 年間二日以内
六 設備等の保守点検日 年間六日以内
常東コミュニティ図書館
午前九時から午後五時まで
一 月曜日
二 国民の祝日に関する法律第二条及び第三条第三項に規定する日
ただし、その日が月曜日にあたるときは、その翌日とする。
三 十二月二十九日から同月三十一日まで
四 一月二日から同月四日まで
五 館内整理日 毎月末日(十二月は二十八日)ただし、末日が休館日にあたる場合は、その翌日とし、十二月二十八日が休館日にあたるときは、十二月二十七日とする。
六 特別整理期間 年間十五日以内
七 館内消毒日 年間二日以内
八 設備等の保守点検日 年間六日以内
宮城コミュニティ図書館
午前十時から午後六時まで
一 月曜日
二 十二月二十九日から同月三十一日まで
三 一月一日から同月四日まで
四 館内整理日 毎月末日(十二月は二十八日)ただし、末日が休館日にあたる場合は、その翌日とし、十二月二十八日が休館日にあたるときは、十二月二十七日とする。
五 特別整理期間 年間十五日以内
六 館内消毒日 年間二日以内
七 設備等の保守点検日 年間六日以内

別表第三(第十二条関係)
対象
貸出冊数
貸出期間
個人貸出
全図書館を通じて二十冊以内
十四日以内
団体貸出
利用する図書館に足立区立中央図書館が含まれる場合
全図書館を通じて百冊以内
一月以内
利用する図書館に足立区立中央図書館が含まれない場合
全図書館を通じて五十冊以内
一月以内
備考
一 第八条第一項第二号及び第三号に該当する者の個人貸出しは、十冊以内とする。
二 館長は、館の事情又は学術研究等により必要があると認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。

別表第四(第十四条関係)
項目
図書資料
CD
ビデオテープ
予約
二十冊以内
三組以内
二本以内
リクエスト
二十冊以内
できない
できない
備考
一 第八条第一項第二号及び第三号に該当する者の図書資料の予約は、十冊以内とする。
二 中央図書館長は、館の事情により予約、リクエストできる数を変更することができる。

別表第五(第十八条関係)
品目
館外貸出
館内利用
貸出冊数
貸出期間
対象者
利用数量
利用時間
録音テープ
五タイトル又は十本以内
一月以内
視覚障害者又は肢体不自由者
できない
 
ビデオテープ
二本以内
七日以内
個人又は団体
一日一回二本以内
百五十分以内
十六ミリフィルム
七本以内
五日以内
団体
できない
 
CD
三組以内
七日以内
個人
三組以内
三十分以内
備考 中央図書館長は、館の事情により貸出冊数、貸出期間、利用数量又は利用時間を変更することができる。

様式(省略)

TITLE:足立区立図書館館則
DATE:2002/05/30 16:34
URL:http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/honbun/g1220343041312251.html