○足立区立郷土博物館条例
昭和六十一年十月二十三日
条例第七十五号
足立区立郷土博物館条例を公布する。
足立区立郷土博物館条例
(目的)
第一条 この条例は、足立区立郷土博物館(以下「博物館」という。)を設置することにより、区民の教養の向上並びに教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、郷土愛を育むことを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 足立区立郷土博物館
位置 東京都足立区大谷田五丁目二〇番一号
(管理)
第三条 博物館は、足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第四条 博物館は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料を収集し、保管し、及び展示すること。
二 資料の利用に関し、必要な説明、助言及び指導等を行うこと。
三 資料に関する専門的、技術的に調査研究を行うこと。
四 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
五 足立区に存する文化財の保存及び活用のため必要な措置を行うこと。
六 学校教育等における郷土学習の援助に関すること。
七 他の博物館、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、相互の活動について助力しあうこと。
八 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第五条 博物館の展示を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額又は免除することができる。
3 既納の観覧料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(区民無料公開の日)
第五条の二 教育委員会は、区民の教養の向上を図るため、規則で特定の日を定め、施設を無料で公開することができる。
(入館の制限)
第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 秩序を乱すおそれがあるとき。
二 他の入館者に迷惑をかけ、又は博物館の展示品、施設、設備等を損壊するおそれがあると認めるとき。
三 その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第七条 入館者は、博物館の展示品、施設、設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(運営協議会の設置)
第八条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十条第一項の規定に基づき、博物館に足立区立郷土博物館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、館長の諮問に応じ、博物館の基本的な運営事項を審議し、答申するとともに、館長に対し意見を述べることができる。
(運営協議会の組織)
第九条 運営協議会は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する委員六人以内をもつて組織する。
(委員の任期)
第十条 運営協議会の委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年十月二十五日から施行する。
(東京都足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十九年東京都足立区条例第十七号)の一部を次のように改正する。
別表教育委員会の部に次のように加える。
足立区立郷土博物館運営協議会
日額 一万五千円
附 則(平成七年六月三〇日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)
区分
一人一回につき
一般
小・中学生
団体(二十人以上)
常設展
二〇〇円
一〇〇円
上記の観覧料の五割に相当する額
特別展
一、〇〇〇円を超えない範囲で開催ごとに教育委員会が定める額
五〇〇円を超えない範囲で開催ごとに教育委員会が定める額
上記の観覧料の五割に相当する額

TITLE:足立区立郷土博物館条例
DATE:2002/05/30 16:36
URL:http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/honbun/g1220364041312251.html