○足立区地域体育館条例
昭和五十六年三月三十一日
条例第二十五号
足立区地域体育館条例を公布する。
足立区地域体育館条例
(目的)
第一条 この条例は、足立区地域体育館(以下「地域体育館」という。)を設置することにより、地域住民の健康と体力の増進を図るとともに体育及びスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 地域体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
足立区中央本町体育館 |
東京都足立区中央本町三丁目一
五番一号 |
同 東和体育館 |
同 東和三丁目一二番九号 |
同 佐野体育館 |
同 佐野二丁目四三番五号 |
同 江北体育館 |
同 江北三丁目三九番四号 |
同 興本体育館 |
同 興野一丁目一七番七号 |
同 伊興体育館 |
同 伊興二丁目四番二二号 |
同 鹿浜体育館 |
同 鹿浜六丁目八番一号 |
同 梅田体育館 |
同 梅田七丁目三三番一号 |
同 竹の塚体育館 |
同 西保木間四丁目一〇番一号 |
同 花畑体育館 |
同 花畑四丁目一六番八号 |
(管理)
第三条 地域体育館は、足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第四条 地域体育館は、
第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 施設の使用に関すること。
二 体育及びスポーツの振興に関すること。
三 前二号のほか地域体育館の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第五条 地域体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 一月一日から同月四日まで
二 十二月二十八日から同月三十一日まで
(無料公開の日)
第六条 教育委員会は、体育及びスポーツの振興を図るため、規則で特定の日を定め、施設を無料で公開することができる。
(使用の承認)
第七条 地域体育館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第八条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 営利を目的とすると認められるとき。
三 施設の管理上支障があると認められるとき。
四 前各号のほか教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第九条 体育館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第一に定める使用料を前納しなければならない。
2 駐車場の使用の承認を受けた者は、
別表第二に定める使用料を自動車を出場させるときに納入しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第十条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十一条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第十二条 使用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は体育器具を用途目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消等)
第十三条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
二 使用の目的に反する行為があつたとき。
三 この条例若しくは教育委員会が定める規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
四 災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたとき。
五 前各号のほか教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第十四条 使用者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第十五条 使用者は、施設の使用に際し、施設に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第十六条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、公共的団体に対し地域体育館の管理を委託することができる。
(委任)
第十七条 この条例について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付 則(中間省略)
付 則(平成一二年三月三一日条例第七七号)
1 この条例は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、既に使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前、既に発行した前払式証票(プリペイドカード)については、この条例の施行日以降、前払式証票(プリペイドカード)の残額に応じて回数券と交換するものとする。