○足立区地域学習センター条例
平成十三年三月三十日
条例第三十四号
足立区地域学習センター条例を公布する。
足立区地域学習センター条例
足立区社会教育館条例(昭和五十三年足立区条例第四十九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、足立区地域学習センター(以下「地域学習センター」という。)を設置することにより、区民の教養文化の高揚を図るとともに自主的学習活動を支援し、もって、区民の生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 地域学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
足立区 竹の塚地域学習センター |
東京都足立区竹の塚二丁目二五番一七号 |
同 中央本町地域学習センター |
同 中央本町三丁目一五番一号 |
同 東和地域学習センター |
同 東和三丁目一二番九号 |
同 佐野地域学習センター |
同 佐野二丁目四三番五号 |
同 舎人地域学習センター |
同 舎人一丁目三番二六号 |
同 保塚地域学習センター |
同 保塚町七番一六号 |
同 江北地域学習センター |
同 江北三丁目三九番四号 |
|
新田分館 |
同 新田二丁目二番二号 |
同 興本地域学習センター |
同 興野一丁目一八番三八号 |
同 伊興地域学習センター |
同 伊興二丁目四番二二号 |
同 鹿浜地域学習センター |
同 鹿浜六丁目八番一号 |
同 梅田地域学習センター |
同 梅田七丁目三三番一号 |
|
分館 |
同 梅田七丁目一三番一号 |
同 花畑地域学習センター |
同 花畑四丁目一六番八号 |
(事業)
第三条 地域学習センターは、次の事業を行う。
一 地域学習機会の提供に関すること。
二 地域学習情報の収集及び提供に関すること。
三 地域学習の相談に関すること。
四 地域学習のための施設の提供に関すること。
五 生涯学習ボランティアの活動支援に関すること。
六 前各号のほか、地域学習センターの目的を達成するために必要な事業
(施設)
第四条 地域学習センターの施設は、学習室、教養室(和室)、レクリエーションホール、その他足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める施設とする。
(休館日)
第五条 地域学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 一月一日から同月四日まで
二 十二月二十八日から同月三十一日まで
(開館時間)
第六条 地域学習センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(施設の使用)
第七条 地域学習センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、施設の使用を制限し、又は使用させないことができる。
(使用の不承認)
第八条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 施設の管理上支障があると認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第九条
第七条第一項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第一に定める額を限度として施設面積に応じて教育委員会規則で定める使用料を前納しなければならない。
2 駐車場の使用者は、
別表第二に定める使用料を自動車の出場時に納入しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第十条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第十一条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止等)
第十二条 使用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設の付帯設備を目的以外の用途に使用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消等)
第十三条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
一
第七条第一項の規定により承認を受けた使用の目的以外の目的に施設を使用し、又は使用しようとするとき。
二 偽りその他不正の手段により
第七条第一項の承認を受けたとき。
三 地域学習センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
四 この条例及び教育委員会が定める規則若しくは
第七条第一項後段の規定により付した条件に違反し、又は地域学習センターの管理者の指示に従わないとき。
六 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
七 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第十四条 使用者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を制限又は停止され、又は承認を取り消されたときも、また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第十五条 使用者は、施設の使用に際し、施設に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(入館の拒否等)
第十六条 教育委員会は、地域学習センターの秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(管理の委託)
第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、公共的団体に対し、地域学習センターの管理を委託することができる。
(委任)
第十八条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、足立区社会教育館条例の規定により既に行った施設使用の承認は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。