○足立区生涯学習センター条例
平成十二年三月三十一日
条例第六十二号
足立区生涯学習センター条例を公布する。
足立区生涯学習センター条例
(設置)
第一条 区民の自主的学習活動を促進するとともに教養文化の高揚を図り、生涯学習を促進するため、足立区生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 足立区生涯学習センター
位置 東京都足立区千住五丁目一三番五号
(事業)
第三条 学習センターは、次の事業を行う。
一 生涯学習関連施設及び所管の連携調整に関すること。
二 生涯学習振興のための学習機会の提供、生涯学習関係団体等の支援並びに指導者等の研修に関すること。
三 学校教育、高等教育機関との連携による生涯学習の推進に関すること。
四 生涯学習に関する調査研究及び情報資料の収集並びにこれらの提供及び生涯学習相談事業に関すること。
五 自主的学習活動を促進するため、施設を提供すること。
六 前各号に掲げるもののほか、学習センターの目的を達成するために必要な事業
(施設)
第四条 学習センターには次の施設を設ける。
一 研修室
二 コンピュータ研修室
三 コンピュータ学習室
四 ビデオスタジオ
五 ビデオ編集室
六 ワークルーム
七 講堂
八 講義室
九 実験室
十 図書室・視聴学習室
十一 その他足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める施設
(休館日)
第五条 学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 一月一日から同月四日まで
二 十二月二十八日から同月三十一日まで
(開館時間)
第六条 学習センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(施設の使用及び利用)
第七条
第四条第一号から
第五号まで、
第七号及び
第八号に掲げる施設及びその付帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
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第四条第六号及び
第九号から
第十一号までに掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定める利用の手続をとらなければならない。
3 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めた場合には、
第四条各号に掲げる施設の使用若しくは利用を制限し、又は使用させないことができる。
(使用の不承認等)
第八条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあると認められるとき。
二 施設の管理上支障があると認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第九条
第七条第一項に規定する使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める施設使用料及び規則で定める付帯設備使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第十条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第十一条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第十二条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第十三条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一
第七条第一項の規定により承認を受けた使用の目的以外の目的に施設を使用し、又は使用しようとするとき。
二 偽りその他不正の手段により
第七条第一項の承認を受けたとき。
三 学習センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
四 この条例及び教育委員会規則若しくは
第七条第一項後段の規定により付した条件に違反し、又は学習センターの管理者の指示に従わないとき。
六 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
七 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第十四条 使用者又は利用者は、施設の使用又は利用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を制限若しくは停止され、又は承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者又は利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第十五条 入館者は、施設の使用又は利用に際し、施設及び付帯設備並びに資料をき損し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、教育委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(入館の拒否等)
第十六条 教育委員会は、学習センターの秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(管理の委託)
第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、公共的団体に対し、学習センターの管理を委託することができる。
(委任)
第十八条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、平成十二年六月一日から施行期日までの間、使用者がこの条例施行の際に使用承認の要件を満たしていることを条件として、条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、使用の承認をすることができる。