○足立区教育委員会事務局組織規則
平成十二年三月十五日
教育委員会規則第四号
足立区教育委員会事務局組織規則を公布する。
足立区教育委員会事務局組織規則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年第百六十二号)第十八条第二項の規定に基づき足立区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めるものとする。
(次長等の設置)
第二条 事務局に次長を置く。
2 事務局に担当部長及び参事を置くことができる。
(分課)
第三条 事務局に、次の課及び室を置く。
教育総務課
生涯学習課
生涯学習施設建設室
体育振興担当課
施設管理課
適正配置担当課
学務課
教育改革推進課
教育指導室
学校職員担当課
2 次長及び担当部長は、教育長の承認を得て、第一項の課等に係を置くことができる。
(分掌事務)
第四条 前条第一項の分課の分掌事務は次のとおりとする。
教育総務課
一 教育委員会に関すること。
二 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。
三 事務局職員の人事に関すること。
四 教職員及び学校勤務職員の給与、旅費並びに福利厚生に関すること。
五 学校勤務職員の労働安全衛生及び公務災害に関すること。
六 区立学校及び区立幼稚園の財務事務に関すること。
七 財団法人足立区生涯学習振興公社との総合調整に関すること。
八 生涯学習施設(他の課に属するものを除く。)に関すること。
九 文書及び公印に関すること。
十 法規及び庁規に関すること。
十一 事務局内の調整管理(事業の企画及び調整、組織管理、人事管理、内部研修、財務管理並びに事務改善をいう。)に関すること。
生涯学習課
一 生涯学習推進計画の総合的推進に関すること。
二 生涯学習推進に係わる学習環境の整備に関すること。
三 社会教育委員に関すること。
四 社会教育行政の指導及び助言に関すること。
五 青少年教育の総合調整に関すること。
六 青少年対策に関すること。
七 青少年教育(学校教育を除く。)に関すること。
八 青少年団体の育成に関すること。
九 家庭教育の振興に関すること。
十 IT事業の推進に関すること。
生涯学習施設建設室
一 芸術・文化の振興及び普及に関すること。
二 総合文化センターの建設計画及び運営計画に関すること。
三 生涯学習施設(他の課に属するものを除く。)の建設計画に関すること。
体育振興担当課
一 社会体育に係わる総合計画に関すること。
二 社会体育の振興に関すること。
三 社会体育施設に関すること。
四 財団法人足立区体育協会との連絡調整に関すること。
五 学校開放に関すること。
施設管理課
一 教育財産(生涯学習施設を含む。)の管理に関すること。
二 区立学校(健康学園を含む。)、区立幼稚園及び校外施設の改築計画並びに維持管理に関すること。
三 区立学校、区立幼稚園の設備に関すること。
四 教育施設の建設、改修等の設計及び工事に関すること。
適正配置担当課
一 区立学校の適正配置に関すること。
学務課
一 学齢児童及び生徒の就学並びに区立幼稚園の就園に関すること。
二 区立学校及び区立幼稚園の学級編成に関すること。
三 区立学校の学区域に関すること。
四 心身障害児童及び生徒の教育に関すること。
五 就学・就園援助及び進学援助に関すること。
六 校外施設(野外レクリエーションセンターを含む。)及び健康学園の管理運営に関すること。
七 学校保健、学校環境衛生及び学校給食に関すること。
教育改革推進課
一 教育改革施策に関すること。
二 開かれた学校づくりに関すること。
三 生涯学習の総合調整に関すること。
四 担当部長の庶務事務に関すること。
教育指導室
一 教職員及び学校勤務職員の人事並びに服務の統括に関すること。
二 区立学校及び区立幼稚園における教育課程、学習指導並びにその他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
三 教材の取扱に関すること。
四 教育指導の企画及び調整に関すること。
学校職員担当課
一 区立学校及び区立幼稚園における教育課程、学習指導並びにその他の学校教育に関すること。
二 教職員及び学校勤務職員の人事並びに服務に関すること。
三 教科用図書の採択に関すること。
(課長等の職)
第五条 課に課長を、室に室長を置く。
2 事務局に副参事を置くことができる。
(係長等の職)
第六条 係に係長を置く。
2 次長は、教育長の承認を得て
第三条第一項の分課に担当係長を置くことができる。
3 次長は、教育長の承認を得て
第三条第二項の係(前項の担当係長を含む。)に主査を置くことができる。
(専門職の設置)
第七条 生涯学習課及び、教育改革推進課に社会教育主事を置く。
2 教育改革推進課及び、教育指導室に指導主事を置く。
3 前項の定めるもののほか、事務局に社会教育主事補を置くことができる。
(その他の職)
第八条
第二条及び前三条の職のほか、必要な職を置くことができる。
(次長等の職責)
第九条 次長は、教育長の命を受け、その事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 担当部長及び参事は、次長を補佐し、担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
(課長等の職責)
第十条 課長及び室長は、上司の命を受け、その課、室の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 副参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
(係長等の職責)
第十一条 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、係(担当係長を含む。)の事務のうち特定の事務を処理する。
(専門職の職責)
第十二条 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育行政の指導及び助言に関する事務に従事する。
2 社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育主事の職務を補助する。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(その他の職員の職責)
第十三条 前四条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職責の分任)
第十四条 次長は、必要があるときは、教育長の承認を得て、次長、課長又は係長の職責の一部を、それぞれ担当部長、参事、副参事、又は担当係長に分任させることができる。
(担当部長の担任事務)
第十五条 担当部長の担任事務は、次のとおりとする。
教育改革推進担当部長
一 教育改革施策に関すること。
二 生涯学習の総合調整に関すること。
(教育機関等の組織)
第十六条 教育委員会で所管する教育機関等の内部組織は、教育委員会が別にさだめる。
2 教育機関等の組織上の所属は、
別表のとおりとする。
(準用)
第十七条 服務関係については区長部局の職員について定められているものの例による。
付 則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 東京都足立区教育委員会事務局処務規則(昭和六十三年三月二日教育委員会規則第二号)は、廃止する。
付 則(平成一三年三月三〇日教委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。