○足立区こども科学館条例
平成五年十月二十六日
条例第五十四号
足立区こども科学館条例を公布する。
足立区こども科学館条例
(設置)
第一条 この条例は、区民の科学に関する知識の向上と啓発及び青少年の健全育成を図るため、足立区こども科学館(以下「科学館」という。)の設置、管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 足立区こども科学館
位置 東京都足立区栗原一丁目三番一号
(事業)
第三条 科学館は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 科学に関する資料等の展示に関すること。
二 プラネタリウム等による天体運行等の投影に関すること。
三 科学に関する講座、講演会、映画会等の開催に関すること。
四 青少年健全育成等のための施設の提供に関すること。
五 コンピュータ教育に関すること。
六 前各号のほか、足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(休館日)
第四条 科学館の休館日は、一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入場料及び使用料)
第五条 科学館の施設を利用しようとする者は、別表に定める入場料及び使用料を教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより納入しなければならない。
2 施設の使用に伴う付帯設備使用料は、一件一回につき五千円以内において規則で定める。
3 教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、入場料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(区民無料公開の日)
第六条 教育委員会は、科学知識の向上と普及を図るため、特定の日に、指定する施設を無料で公開することができる。
(使用の承認)
第七条 科学館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認に際し、管理上支障があると認めたときは、条件を付することができる。
3 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
4 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(入場料及び使用料の不還付)
第八条 既納の入場料又は使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の不承認)
第九条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
一 営利を目的とすると認められたとき。
二 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
三 施設の管理上支障があると認められたとき。
四 この条例若しくは規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
五 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。
六 前各号のほか、教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(保守休業)
第十条 展示室及びコンピュータルームについては、器材の保守点検のため毎週月曜日(その日が休日にあたるときは、直後の休日以外の日)は、使用できない。ただし、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第三十条の規定に基づく夏季、冬季及び春季における学校の休業日は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用の承認を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第十二条 入館者又は使用者は、科学館の利用に際し、施設等に損害を与えた場合は、教育委員会が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第十三条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、公共的団体に対し、科学館の管理を委託することができる。
(委任)
第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成五年教委規則第十二号で、同六年三月二十五日から施行。ただし、平成五年十二月一日から施行期日までの間、使用者がこの条例施行の際にも使用承認の要件を満たしていることを条件として、条例の定めるところにより使用承認することができる。
付 則(中間省略)
付 則(平成一二年一一月一五日条例第一一一号)
この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)
入場料
種別
区分
大人
小・中学生
展示室
個人
三〇〇円
一五〇円
団体 一人につき
二四〇円
一二〇円
プラネタリウム
個人
二〇〇円
一〇〇円
団体 一人につき
一六〇円
八〇円
全天周映画
個人
四〇〇円
二〇〇円
団体 一人につき
三二〇円
一六〇円
セット券
展示室
プラネタリウム
個人
四〇〇円
二〇〇円
特別展
個人
千円を超えない範囲内で、開催ごとに教育委員会が定める額
五百円を超えない範囲内で、開催ごとに教育委員会が定める額
団体 一人につき
個人の入場料から二割を引いた額
個人の入場料から二割を引いた額
備考
1 学齢に達しない者は、無料とする。ただし、プラネタリウムの座席を使用する場合は、小・中学生の料金とする。
2 団体とは、二十人以上をいう。

別表第二(第五条関係)
使用料
施設名
使用区分
午前
午後
夜間
全日
午前九時〜午後零時三十分
午後一時〜午後五時
午後五時三十分〜午後九時三十分
午前九時〜午後九時三十分
プラネタリウムホール
七、一〇〇円
一二、七〇〇円
一六、二〇〇円
三二、三〇〇円
イベントホール
五、三〇〇円
六、八〇〇円
八、二〇〇円
一八、二〇〇円
研修室1
二、二〇〇円
二、八〇〇円
三、四〇〇円
七、七〇〇円
研修室2
二、二〇〇円
二、八〇〇円
三、四〇〇円
七、七〇〇円
研修室1と2
四、〇〇〇円
五、三〇〇円
六、五〇〇円
一四、九〇〇円
研修室3
三、四〇〇円
四、三〇〇円
五、三〇〇円
一一、七〇〇円
研修室4
三、四〇〇円
四、三〇〇円
五、三〇〇円
一一、七〇〇円
研修室3と4
六、五〇〇円
八、三〇〇円
一〇、一〇〇円
二三、〇〇〇円
コンピュータルーム機器(パソコンとプリンター)
一時間
大人 二〇〇円
小・中学生 一〇〇円
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 使用時間の途中で使用を取り止めても、既納の使用料は返還しない。
3 プラネタリウムホールについては、土曜日、日曜日、休日、プラネタリウム等の投影のあるとき又は移動教室等の事業の行われているときは使用できない。
4 この表に掲げる施設において特別展が行われているときは、当該施設は使用できない。
5 イベントホールの床面積の二分の一を区分して使用する場合は、それぞれの区分につき規定使用料の二分の一の額とする。
6 使用者において入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、規定使用料の五割増とする。
7 二以上の使用区分を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

別表第三(第五条関係)
駐車場使用料
使用区分
使用料
三十分以内
無料
三十分を超えた場合三十分までごと
一〇〇円
備考 駐車できる自動車を制限することができる。

TITLE:足立区こども科学館条例
DATE:2002/05/30 16:30
URL:http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/honbun/g1220325041312251.html