東京都板橋区施設利用管理システムの利用者登録に関する規則
平成10年6月30日
東京都板橋区教育委員会規則第11号
第1条 この規則は、東京都板橋区施設利用管理システム(以下「施設システム」という。)の利用者登録について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 施設システム 電子計算組織により施設利用の申請及び承認並びに使用料の納付等に関する事務を処理する電子的機器の組織体系をいう。
(3) 申請システム 施設システムにより与えられた処理手順に従い、機器等を利用して行われる施設利用の申請、抽せん又は仮予約に関する事務を自動的に処理する電子的機器の組織体系をいう。
(4) 利用者登録 利用者登録台帳に第5条第1項の申請書等の記載事項を登録することをいう。
(5) 利用者カード 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)であることを識別できる情報を記録したカードをいう。
第3条 利用者登録は、東京都板橋区教育委員会(以下「委員会」という。)が施設毎に行うものとする。
2 利用者登録の期間(以下「登録期間」という。)は、利用者登録をした日から3年間とする。
3 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、利用者登録を更新するものとし、更新後の登録期間は、当該各号に定める日から3年間とする。
(1) 登録者が、登録期間内に施設利用の申請をしたとき。 施設利用の申請をした日
(2) 登録者が、登録期間内に委員会に利用者登録の更新を申請したとき。 利用者登録の更新を申請した日
第4条 利用者登録を受けることができる者は、当該利用者登録を受けようとする施設を利用できる者とする。
第5条 利用者登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める申請書等を委員会に提出しなければならない。
(1) 団体 板橋区施設利用管理システム利用者登録等申請書(団体用)(別記
第1号様式)及び利用者登録団体名簿(別記
第2号様式)
(2) 個人 板橋区施設利用管理システム利用者登録等申請書(個人用)(別記
第3号様式)
2 前項の申請書等を提出するときは、4桁のアラビア数字からなる暗証番号を委員会に届け出なければならない。
第6条 委員会は、前条第1項の申請書等の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を確認し、又は審査するものとする。
(1) 申請者が、利用者登録を受けようとする者であること。
(2) 申請が、利用者登録を受けようとする者の意思に基づくものであること。
(4) その他利用者登録をするために必要と認める事項
2 委員会は、前項の規定による確認又は審査をし、適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。
第7条 登録者は、利用者登録を受けた施設について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続を申請システムを利用してすることができる。ただし、委員会が必要と認めるときは手続きの一部を制限することができる。
(1) 別表第1号、第4号及び第5号に掲げる施設 施設利用の抽せん及び仮予約に関する手続
(2) 別表第2号に掲げる施設 施設利用の申請及び仮予約に関する手続
(3) 別表第3号に掲げる施設 施設利用の仮予約に関する手続
(4) 別表第7号に掲げる施設 施設利用の申請及び抽せんに関する手続
(5) 別表第8号に掲げる施設 施設利用の申請、抽せん及び仮予約に関する手続のうち委員会が指定するもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する登録者は、施設利用(使用料が無料である施設利用を除く。)の申請に関する手続を申請システムを利用してすることができない。
(1) 口座振替の方法により使用料を納付する者(以下「口座振替納付者」という。)でないもの
(2) 指定された期日までに使用料を納付しない口座振替納付者で、委員会が定める基準に該当するもの
第8条 委員会は、利用者登録をしたときは、登録者に利用者カードを交付するものとする。
2 登録者は、利用者カードを譲渡し、又は貸与することができない。
3 登録者は、利用者カードが著しく汚損し、又は毀損したときは、委員会に当該利用者カードを提出して利用者カードの引換交付を申請することができる。
4 委員会は、前項の規定による申請があったときは、申請者に新たな利用者カードを交付するものとする。
5 登録者は、利用者カードを亡失したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
6 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る利用者登録について必要な措置を講じ、申請者に新たな利用者カードを交付するものとする。
第9条 登録者は、利用者登録の登録事項に変更があったときは、委員会に届け出なければならない。
第10条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、利用者登録を廃止するものとする。
(1) 登録者が、委員会に利用者登録の廃止の申請をしたとき。
(2) 利用者登録が更新されることなく、登録期間が経過したとき。
(3) 登録者が、第4条に規定する利用者登録を受けることができる者でなくなったとき。
(4) 登録者が、偽りその他不正の手段により当該利用者登録を受けたことが判明したとき。
(5) 登録者が、この規則の規定又は委員会の指示に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が施設システムの管理上必要があると認めるとき。
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
(平成10年9月28日教育委員会規則第17号)